2021年2月20日に、特定健康診査および特定保健指導の実施に関する基準が一部改訂されました。1)

まず特定健康診査、特定保健指導について記載させていただきます。
特定健診とは日本人の死亡原因の約6割を占める生活習慣病の予防のために、40歳から74歳までの全ての被保険者・被扶養者を対象に、メタボリックシンドロームに着目した健診のことです。
特定保健指導とは、特定健診の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる方に対して、専門スタッフ(保健師、管理栄養士など)が生活習慣を見直すサポートを行うことをいいます。2)

以前は情報漏洩等のリスクがあることを踏まえ、保険者間で加入者の特定健康診査または特定保健指導に関する記録を提供する際に本人の同意が必要でした。今回の改正によりオンライン資格確認等システムにおいて、安全な環境の下で効率的に記録の提供・取得が行われる環境が構築されました。このシステムを活用して特定健康診査等に関する記録の写しを保険者間で引き継ぐ場合に限り本人同意を不要となりました。3)

また、2021 年2月1日(月)付け厚生労働省健康局長・保険局長連名通知において、ビデオ通話が可能な情報通信機器を活用した初回面接におけるグループ支援の実施を可能とするとともに、情報通信機器を活用した継続支援について、対面で行う場合と同じポイントを算定することとされました。4)

2021年2月19日(金)付け『特定健康診査及び特定保健指導等における新型コロナウイルス感染症の感染予防の注意喚起について』では、特定健康診査及び特定保健指導等における新型コロナウイルス感染症の感染予防の注意喚起もなされています。5)

糖尿病や高血圧などの生活習慣病をもつ人は新型コロナウイルス感染症の重症化の危険度が高いとされていますが、生活習慣病は、バランスのよい食事や運動習慣など、生活習慣の改善により予防が可能と言われています。6)
様々な感染症と戦わなければならない現代、手洗いうがいなどの感染症対策とともに、特定健診や特定保健指導を活用し健康状態を確認して、生活習慣を見直してみるのはいかがでしょうか。

【参考文献】

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